第6節/音声又は言語機能の障害

音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表2級音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
厚年令 別表第13級言語の機能に相当程度の障害を残すもの
厚年令 別表第2障害手当金言語の機能に障害を残すもの

2 認定要領

(1) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関
わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が
含まれる。
ア 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常
や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
イ 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)に
より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
ウ 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害に
よって発音に障害が生じた状態のものをいう。


(2) 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失
するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないた
め、日常会話が誰とも成立しないものをいう。


(3) 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解するこ
とのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論し
たり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。


(4) 「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちら
か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、
ある程度成り立つものをいう。

(5) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価
の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭
度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)


(6) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。
失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、
標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。


(7) 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の
程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。


(8) 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定
する。
イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算し
て1年6月を超える場合を除く。)とする。


(9) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。


(10)音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存
することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語
機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、
この場合についても、併合認定の取扱いを行う。